所得変動に伴う経過措置による減額

 税源移譲の影響による、住民税の増加分の還付です。

 

  こんな内容です

 

 これは申請が必要です。

 

それもたった1ヶ月、7月1日~7月31日に、平成19年1月1日現在住んでいた市区町村に対して減額申請です。

 

現在お住まいの市区町村ではありません。

 

 平成18年分は、所得税納付。

 平成19年分は、所得税ゼロ。 というような場合は要チェックですね。

税法|2008年6月17日 09:31

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