意外な落とし穴 「印紙税」
契約書に印紙の貼り忘れはありませんか?
領収書で3万円以上は200円の収入印紙が必要というのは、皆さんご存じと思いますが、契約書にも印紙が必要です。
この印紙、なかなか奥が深いです。まずは、課税文書、非課税文書、不課税文書に区分が必要です。課税物件表(別表第一)に掲載されている文書に印紙を貼ります。
貼り忘れた場合、その印紙税の3倍が過怠税として徴収されてしまいます。消印しなかった場合も同様です。さらに、この過怠税は、損金や必要経費に算入されません。自己申告(印紙税不納付事実申出書)なら1.1倍に軽減されますが、どちらにしても痛い出費です。最近の税務調査でも契約書は調査されることが多いです。
取引先が多いと、印紙税不納付事実申出書による1.1倍でも大きい不必要な出費です。
課税無書の種類は、第1号文書の不動産等譲渡等契約書から第20号判取帳まで区分されてます。
印紙税の納税義務者は、課税文書作成者となります。印紙税の納付は、これまたよくご存じのように、原則、印紙を貼って、その印紙と契約書等に印鑑や署名で消印します。
課税文書は「契約書」という名称以外の「覚書」や「協定書」など、内容によりますので、十分吟味が必要です。契約書等のひな形を作っておこうとお考えなら、今後のことも考えて、一度専門家等にご相談されることをお勧めします。


