海外取引と源泉所得税
経営者の皆様が源泉所得税と聞くと通常は給与・賞与の支払い時に控除する所得税や、個人事業者への外注費・報酬支払い時の所得税を思い浮かべます。
個人への支払でも源泉所得税の控除対象となる支払と対象にならない支払があります。
このように少々ややこしい源泉所得税が海外取引に絡んでくると私たち専門家も頭を抱えてしまいます。
常に取引をしている会社への支払時に所得税の控除忘れだと、その分返金してとお願いいやすいかもしれませんが、単発的な取引相手だとそれも難しいかもしれません。
源泉所得税控除対象となる取引例としては、
1. 非居住者や外国法人が日本国内に持っている不動産を購入する場合
2. 外国人の弁護士に来日中の業務に対する報酬を支払う場合
3. 海外で勤務中の日本人から不動産を借りる場合
などがあります。
つまり日本で儲けたから日本に税金を置いていってという考えです。
上記のようなケースでは10%や20%の源泉所得税を控除する必要があります。ただし、相手国との租税条約によってはまったく違う取り扱いをしている場合があります。そのため、取引相手国との租税条約の有無、ある場合は源泉地国はどうなっているのか等のチェックは必要となります。日米租税条約の改正もあり、古い租税条約と減税所得税の税率の変更の確認も怠らないようにしてください。


